【作業環境測定】~粉じんの測定方法について~

作業環境測定の粉じん測定は労働安全衛生法第65条第1項により、指定作業場において作業環境測定機関による定期的な測定が義務付けられており、屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんの濃度の測定を行うことが定められています。

また、その結果にもとづいて、施設、設備の設置または整備を行うことが決められています。

そこで今回は、粉じんの解説や、粉じんの測定方法についてご紹介していきます!

粉じんとは?

粉じんとは、大気中に浮遊する個体の粒子状の物質の総称です。溶接作業などで発生するヒュームやミストも粉じんとして扱います。さらに、PM2.5も粉じんです。

工場などの作業現場では様々な工程があり扱う素材も多種多様なため数種類の粉じんが発生します。これらの粉じんは大気汚染の原因物質であり、口や鼻からの吸引などで身体に接触すると、健康に悪影響を及ぼします。

特定粉じん作業について

ここで”特定粉じん作業”と”特定粉じん”について説明します。

”特定粉じん作業”は労働安全衛生法で定義されている作業で、作業環境測定などが義務付けられています。一方”特定粉じん”は大気汚染防止法で人の健康に被害を生じるおそれのある物質として、現在は石綿のみが指定されています。それ以外の粉じんは”一般粉じん”と定められています。

特定粉じん作業は粉じんが多く飛散し、より有害性が高い作業について定められており、特別粉じん(石綿)の作業に限定しているわけではありません。

下記の表が作業環境測定を行わなければならない特定粉じん作業になります。

特定粉じん作業一覧

特定粉じん作業

 

粉じんの測定方法について

 

1.フィルター捕集方法

粉じん測定では、じん肺予防を目的としているため、肺まで到達する可能性のある「吸入性粉じん」を対象としています。

測定は、分粒装置を使用し、吸入性粉じんをフィルターに捕集します。

使用する分粒装置は、PM4(粒子状4µm以下)の粒子を50%カットする性能を有しています。

粉じんを捕集する前と後のフィルターの質量を測定する事により、粉じん濃度を求めます。

2.デジタル粉じん計

デジタル式の粉じん計で、粉じんによる散乱光を検出し、その光量に応じた相対濃度(1分間当たりのカウント)を計測する装置になります。

相対濃度は、粉じんの質量濃度に比例するため、測定で得られた相対濃度にK値(質量濃度変換係数)を乗じることで粉じんの質量濃度を求めます。つまりカウントを濃度に換算します。

※K値(質量濃度変換係数)とは、フィルタ捕集法とデジタル粉じん計での測定を併行して行うことによって得られる係数になります

 

今回は、粉じんの測定方法についてご紹介しました!

粉じんの作業環境測定について、ご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。