浴槽水の水質検査項目が変更されました!~令和元年9月より施行~

公衆浴場や、旅館などの風呂で使用する水については、厚生労働省から「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が出されており、指針にもとづいて、各地自治体が条例を定め、管理者などに指導を行っております。

令和元年9月に、浴槽水の水質検査項目が改正されました。

そこで今回は、浴槽水の水質検査の変更点についてご紹介したいと思います!

【改正内容】

令和元年9月に出された通知の中で、それまでの「過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること」から「有機物(全有機炭素(TOC)の量)は3mg/L以下、又は、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下であること」とされました。

【改正前】

項目 基準
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L 以下であること。

【改正後】

項目 基準
有機物(全有機炭素(TOC)の量 3mg以下であること。
または過マンガン酸カリウム消費量 10mg以下であること。

 

今回のブログでは、浴槽水の水質基準の改正についてご紹介しました。

浴槽水の分析についてご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください!