特定悪臭物質の測定方法が改正されました!~令和2年2月より施行~

令和2年1月23日、「悪臭防止法施行規則」第5条に基づき定めた「特定悪臭物質の測定の方法」が改正され、公布されました。

特定悪臭物質のうち、6物質(イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン)について測定が可能な分析手法を新たに追加するため、所要の改正が行われました。

特定悪臭物質とは?

悪臭防止法により定められている特定悪臭物質とは「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものをいう。」とされています。

改正内容について

(1)イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキ
シレンの5物質について、敷地境界線における濃度の測定方法及び気体排出
口における流量の測定方法として(活性炭吸着溶媒脱着)ガスクロマトグラフ法を新たに追加する。

(2)イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチ
レン及びキシレンの6物質について、敷地境界線における濃度の測定方法及
び気体排出口における流量の測定方法として(活性炭吸着溶媒脱着)ガスクロマトグラフ質量分析
法を新たに追加する。

今回は、特定悪臭物質の測定方法の改正点についてご紹介しました。

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