六価クロムの水質基準が変更になりました!~令和4年4月より施行~

令和3年10月7日に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の、六価クロムの基準値が改正されました。

そこで今回は、六価クロムの解説と改正された内容についてご紹介します。

六価クロムとは?

六価クロムは強い毒性を持ち、溶液に触れたり、非常に細かい粒子を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、皮膚や粘膜にも炎症が生じることが知られています。六価クロムを製造したり取り扱う作業場などでは、作業環境測定が義務付けられています。

改正された内容

「水質汚濁に係る環境基準」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の改正について、令和3年10月7日に環境省から告示されました。この告示により、令和4年4月1日に六価クロムの基準値が変更されました。

基準値 変更前 変更後
水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準 0.05以下 0.02以下

 

改正された背景

六価クロムのように毒性の高い物質の水質基準値は、人が一生飲み続けても健康に影響がないと考えられる量を基にして決められています。最新の研究報告に基づき、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準についても見直しが行われました。

今回は、六価クロムの解説と改正内容についてご紹介しました。

当社では水質、土壌、廃棄物、作業環境のクロムの測定を承っております。

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