令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
事務所内の照明の基準や、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が改正されています。
そこで今回は、改正された内容をご説明したいと思います。
変更される点
照度
・事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準を引き上げられました。
事務作業の実情を踏まえ、健康障害を防止する観点から、作業区分が「一般的な事務作業」「付随的な事務作業」の2区分に、照度の最低基準が以下のように変更されました。
<現行の照度基準>
作業の区分 | 基準 |
---|---|
精密な作業 | 300ルクス以上 |
普通の作業 | 150ルクス以上 |
粗な作業 | 70ルクス以上 |
<改正後の照度基準>
作業の区分 | 基準 |
---|---|
一般的な事務作業 | 300ルクス以上 |
付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |
また、「独立個室型の便所」が法令で位置付けられたり、良好な作業環境を確保するために休憩室や救急用具の内容も改正されています。
詳細については厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
参考:厚生労働省リーフレット 「職場における労働衛生基準が変わりました」
当社では、照度の測定なども行っておりますので、ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!