令和3年4月1日より「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として規制対象となったことで、令和5年4月からは、フィットテストを1年に1回行う必要があります。
この検査は、特定化学物質障害予防規則にて義務付けられており、神経障害等の健康被害を防ぐために必要なとても大事な検査です。
当社では、以下のプランでフィットテストを行っています。
プラン1.当社のスタッフがお伺いして行う
プラン2.当社までお越しいただいて行う
プラン2の場合、お客様からお越しいただくことで、費用を抑えることが可能です。
フィットテストの様子
実際の測定の様子 | フィットテスター |
フィットテストは、測定する人数やマスクの枚数などの打ち合わせを行ってから測定、結果報告という流れになります。
お問い合わせ先は下記住所になります。
また、ご来社いただく場合は、下記弊社分析センターまでお願いします。
株式会社アイエンス 環境分析センター
〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字柏瀬117
当社は、フィットテスト実施者講習を受けた者がおり、すでにフィットテスト測定実績もあります。
フィットテストに関するご相談、ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください!