【溶接作業】令和5年4月より、マスクのフィットテストを行う必要があります

「溶接ヒューム」が特定化学物質障害予防規則の特定化学物質として令和3年4月1日より規制対象となりました。

規制対象となったことで、溶接ヒュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護具(マスク)を選択・使用し、面体を有するマスクの場合、1年に1回フィットテストを行わなければなりません。

当社では以下の事が出来ます。

  • マスクの定量的フィットテスト

フィットテストは、令和3年5月25日付けで公示されている日本産業規格(JIS)T8150:2021で定められています。

フィットテストとは、金属アーク溶接等作業で発生する溶接ヒュームへのばく露による労働者の健康障害防止のため、呼吸用保護具が適切なもので適切に装着されているかを、実際に使用するマスクやフィットテスト用の面体を使用して確認することです。

フィットテストの実施者は、フィットファクタ(呼吸用保護具の面体と労働者の顔面との密着を示す係数)の精度等を確保するため、十分な知識及び経験を有する者が実施すべきとされています。

そのため、フィットテスト実施者に対する教育実施要領が厚生労働省から出されており、この教育カリキュラムを受け、十分な知識及び技能を有するフィットテスト実施者の養成が行われます。

フィットテスト フィットテスター
実際のテストの様子 フィットテスター

当社は、フィットテスト実施者講習を受けた者がおり、すでにフィットテスト測定実績もあります。

いつでも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい!