公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の改正について、令和3年10月7日に告示があり、令和4年4月より施行されています。
それにより、「大腸菌群数」を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに「大腸菌数」が追加されました。
改正内容について
環境基準値の変更は、河川、湖沼、海域の3つが改正されていますが、今回は河川のみ抜粋しています。
改正後の環境基準値
類型 | 利用目的の適応性 | 大腸菌数環境基準値 [90%水質値] |
基準値の導出方法 |
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
20CFU/100ml以下 | ・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出 |
A | 水道2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
300CFU/100ml以下 | ・水道2級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
B | 水道3級 及びC以下の欄に掲げるもの |
1,000CFU/100ml以下 | ・水道3級の水道原水の実態から基準値を導出 |
赤字で記載されている部分が今回の変更点になります。
今回は、大腸菌群数の水質環境基準の改正内容についてご紹介しました。
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