令和3年12月24日、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の一部が改正されました。
そこで今回は、改正により何が変わったのかご紹介したいと思います!
改正された内容
室内の一酸化炭素の基準はこれまで10ppmでしたが、改正により6ppmになり、一酸化炭素に定められていた特例規定が削除されました。
基準値 | ※特例規定 | |
現行 | 10ppm | 大気中における一酸化炭素の含有率が高い場合は、20ppmが基準値となる。 |
改正案 | 6ppm | ※特例規定は削除されました。 |
また、空気環境の建築物環境衛生管理基準が変更され、温度の基準は「17~28℃」から「18~28℃」に改正されました。
これらの改正は国際機関における室内空気質のガイドライン等に合わせたものとなります。
今回は、建築物環境衛生管理基準の改正内容についてご紹介しました。
弊社では空気環境の測定なども行っておりますので、ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!